LEDの照明器具およびランプは、電気用品安全法の省令改正により、2012年7月1日から、「エル・イー・ディー電灯器具」、「エル・イー・ディー・ランプ」という名称で、“特定電気用品以外の電気用品”対象となります。
従って、2012年7月1日以降の製造品から
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マーク表示対象商品
LED照明器具(定格消費電力1W以上のもので防爆形を除く)
LEDランプ(口金がE11, E12, E14, E17, E26, GX53, B22dのもの)
また、LED関連機器の中では、単独で使用する電源装置や制御装置は、“特定電気用品”とみなされ、対象商品として
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なお、PSEマーク表示対象外となるLEDランプE39口金形や電源別置形のLED照明器具・ランプは、JISに準拠した試験を自社で実施し、安全性の確認を行っております。